1.院内感染防止対策に関する基本的な考え方
院内感染防止対策は、医療関連感染の発生を未然に防止することと、ひとたび発生した感染症が拡大しないように可及的速やかに制圧、終息することを目的とする。
院内感染防止対策は、医療の安全対策上および患者サービスの質を保つためにも必要であり、全ての職員に対して組織的な対応と教育を行い、指針に則った医療が提供できるように本指針を作成する。
2.院内感染防止対策のための委員会に関する事項
院内感染防止対策に関する院内全体の問題点を把握して改善策を講じるために、院内の組織横断的な院内感染防止対策委員会を(以下「委員会」)を設置する。
3.職員研修の基本方針
院内感染とは病院における入院患者が原疾患とは別に、新たに罹患した感染症、又は医療従事者が院内において罹患した感染症を指す。
院内感染が疑われる場合は、「院内感染発生時の連絡体制」に従い、速やかに連絡し対応する。
マニュアルは、必要に応じ随時見直しを行い改訂するとともに、病院職員に周知徹底する。
本指針は平成21年4月1日より施行する。